離婚公正証書をつくる

・公正証書ってなに?

 

公正証書は全国にある『公証役場』という役所に在籍する法務大臣に任命された『公証人』が作成する公文書です

 

 

・なぜ離婚のときに公正証書をつくるの?

  

  養育費、慰謝料、財産分与などの金銭についての支払いの取り決めが

  守られなかった場合に給与の差し押さえなどの強制執行をすることが

  可能となるのです

 

どんな内容をどのように決めていけばいいかなどをお伝えします

作成する際の疑問や悩みにもお応えしながら作成をすすめていきます
その際の相談料はいただいておりませんのでご安心ください

 

※もめている場合
(離婚に同意していない、内容について合意できそうにない等)
 作成をお受けすることができませんのでご注意ください


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 代表 山室奈美
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